資金決済法

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資金移動業

資金移動業とは

銀行等以外のものが100万円に相当する額以下の為替取引を業として営むことをいいます。
資金移動業を営むには、「資金決済に関する法律(以下、法という)」に基づき、
事前に内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。
無登録で資金移動業(為替取引)を行った場合、
銀行法第4条に違反する無免許業者として銀行法上の罰則の適用を受けることになります。

資金移動業には大きく分けて3つのタイプがあります。

  • 営業店型
  • インターネット・モバイル型
  • カード・証書型

登録要件

資金移動業者の登録を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

登録の拒否要件については法第40条をご参照ください。
登録申請書の提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する内閣総理大臣等から委任を受けた財務局長等です。

主な規制内容

Compliance vPartners履行保証金の供託等

資金移動業者は、送金途中にあり滞留している資金の100%以上の額を資産保全しなければなりません。
ただし、滞留している資金等が1,000万円以下の場合には1,000万円が最低要履行保証額になります。
また、滞留している資金額の算定の基準となる基準期間は、資産保全の方法により異なります。供託・保全契約の場合は1週間、信託契約の場合は毎営業日ごとです。
なお、信託契約は、供託や保全契約と併用することができません。

Compliance vPartners利用者の保護を図るための措置

資金移動業者は利用者の保護等を図るため、次のような措置を講じる必要があります。

Compliance vPartners裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)への対応

資金移動業は裁判外紛争解決制度(金融ADR制度=公平な第三者の仲立ちにより、裁判によらずに話合いで紛争の解決を図る制度。)の適用対象となっています。

資金移動業者は法に基づいて資金移動業に関連する苦情処理措置および紛争解決措置を講じなければなりません。

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