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金融商品取引業の
登録申請手続き

金融商品取引業の
登録申請手続きについて

金融商品取引業に該当する業務を行うためには財務局に登録申請し、
登録を受ける必要があります。
しかし、単純に書類に記入して届け出をすれば自動的に登録されると言うわけではなく、
まず法令で定められた登録要件を満たす個人や会社である必要があります。

これに加えて、登録申請の実務では法令に明記されていない部分がとても大切になってきます。
金融商品取引業に係る当局登録の実務経験のない行政書士やコンサルティング会社に依頼してしまうと、
「いつまで経っても書類が上がってこない」
「大丈夫と言っていたのに最初と話が全然違う」
というように無駄な時間や手間ばかりがかかってしまい、
いつまで経っても本業に集中することが出来なくなってしまうこともしばしば見受けられます。

我々も、そういった依頼者様から相談を受けることがしばしばあり、
頓挫してしまった申請手続きを中途から引き継ぐこともよくあります。
まずはパートナーとなるコンサルティング会社を見定めなければならないでしょう。
金融商品取引業の分野で、十分なノウハウを持っているコンサルティング会社は極めて少ないです。

金融商品取引業の登録までの期間

財務事務所等でのヒアリングから営業開始までの期間はおおよそ1年強程度です。基本的にこの期間を大幅に短縮することは出来ません。他のコンサルティング会社では、過去の例でもっと短い時間を書かれているところもあります。しかし、2019年現在、登録までにかかる時間はますます長期化しているのが現状です。

これは事業者や行政書士の取り組みや能力の問題だけではなく、登録に係る審査の厳格化により、財務局との折衝に従来よりも時間がかかるあるためです。登録を急がれる場合は、打ち合わせから書類提出までの概要書作成を出来るだけスピーディに行う必要がありますので、その場合は登録をお急ぎの旨を別途ご相談ください。

また自らが行う業務範囲(投資家層、提供する商品の概要・スキーム図、行う業務内容等)を明確に定めて、その内容についてはどのような質問にも回答できる態勢構築が最善策と言えます。

当ファームではこれまで多数の登録実績があるのは当然として、担当者との折衝も密に行ってきました。可能な限りスピーディにご対応させて頂きます。

ご依頼に当たりご留意いただきたい点

当サイトをご覧の方は、現在、登録作業を依頼する専門家を探されているかもしれません。一般に、金融商品取引業登録を専門家にご依頼される際には、当ファームに限らず、「経験豊富な事務所」に依頼した方が良いと考えます。

安く引き受けてくれるからと言って、「金融商品取引業の経験がない」もしくは、「その分野の専門ではない」行政書士等に依頼することは、実は非常にリスキーです。「書類を提出」することは行政書士であれば誰にでも出来るのかもしれませんが、目的はあくまで財務局から金融商品取引業者として登録を受けることです。

滞りなく登録を受ける為には、「補正」がない又は少ない書類を提出しなければならないのですが、この作業はとてもテクニカルで、法律を理解しているだけで滞りなく完璧にこなせるというものではありません。

書類に不備があった場合は、補正を受け、その度に内容を修正して提出しなおさなければならないのですが、この作業に無駄に時間がかかるだけでなく、財務局の担当者に悪印象を与え、審査に悪影響が生じる危険性もあります。修正が生じること自体は不可避ですが、少しでもミスを減らして、的確な内容を作成する必要があります。登録作業ひとつをとっても勝手を知った人間の存在は不可欠です。

また、金融商品取引業登録後は、基本的に、財務局の検査、モニタリングが入ることになります。以前は、投資助言・代理業者と第二種金融商品取引業者に対しての検査は非常に希でしたが、現在では検査が以前より強化されています。その事前対策としてもコンプライアンスの専門家は必要になってくるでしょう。

対当局の折衝に関しても、結局のところ、人間対人間のコミュニケーションなのですから、こちらも法令を知っていることはもちろんのこと、業界の慣習や担当者との関係性が極めて重要になってきます。「これをやると財務局は何と言うか」「これが問題化した場合にどんな処分になるか」ということを、具体的に想像できない専門家は、実務ではほとんど役に立ちません。

新たにコンプライアンスの専門家を雇い入れるなら話は別ですが、基本的には、こういった当局への対応やコンプライアンス指導も含め、一括で対応することができる『経験豊富な専門家』に依頼を出すのが正しい判断だと思います。

金融商品取引業登録までのサポート内容

当ファームの依頼者様との関係は様々です。登録の際の必要書類作成や、当局との折衝、運営開始後の法定帳簿の作成など、サポート全般をお任せいただくケースもあれば、基本的なことは社内で行い、私たちが全体的な法令等遵守状況の確認や電話・面談で随時ご質問にお答えしたり、問題の都度ご対応するというケースもあります。

当ファームは、専門的な知識や実務経験が豊富である事は当然として、業務には何よりもスピード感や臨機応変な柔軟な対応が必要であると考えています。コンプライアンスや事務で、事業運営のスピードを殺してしまっては意味がありませんし、単純に出来ないと突っぱねるのではなく、適法に出来るようにするにはどうしたら良いのかを考えていかなければなりません。

そういったスピード感、臨機応変さが当ファームの最大の優位性です。当ファームと依頼者様との関係も事例により様々ですが、ここでは、良くあるサポート体制のやり方について、何パターンかご説明します。

金融商品取引業登録までの支援

登録までの運営準備段階では、『ヒアリング(スキームの確認)』、『概要書、社内規定の作成』、『財務局との折衝』、『法定帳簿、契約締結前交付書面等の顧客交付書面の作成』及びそれに付随する業務全般を請け負います。この場合は、別途顧問契約等をしない限り、月額料金等は生じません。

出来るだけ早く登録したい、営業はわかるが金融商品取引業に関する事務手続きはさっぱりだから事務をお願いしたい、という依頼者様からは当ファームが登録までの一連業務を広範囲補助可能です。

顧問として登録までの業務をサポート(顧問契約)

社内にある程度金融商品取引法に詳しいスタッフがいらっしゃる場合は、顧問契約(業務内容に応じて月額5万円~)を結んで頂ければ、書類のチェックや、随時電話や訪問でご質問にお答えする事で、登録までの一連の流れをサポートさせて頂くことも可能です。この場合、申請書の作成等は依頼者様が自ら行っていただく形になります。

顧問契約を結んで頂いた場合は、簡単な書類の手直し等過度の手間がかかる作業でなければ、とくに追加で報酬を頂くこともなく、出来るだけ柔軟に対応させて頂いております。

登録が済み、運営開始後に発生する諸々の法定書面の整備に関してもお手伝いしますので、本格的に金融商品取引業をスタートされるのであれば、こういった組み方が費用的にも時間的にも最もローコストでの運営が出来ると思います。

金融商品取引業登録後のサポート内容

第二種金融商品取引業は『登録』が済めば、それで専門家の出番はおしまい、とはなりません。運営開始後も様々な場面で“金商法”の壁に直面することになるでしょう。

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