内部監査・外部監査支援

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監査態勢の基本的な考え方

金融商品取引業者等検査マニュアルの最初のセクションには、
管理態勢のあるべき姿についての基本的な考え方が示されています。
このうち内部監査については「監査態勢」として、
客観的かつ厳正な評価を行うための内部監査または
外部監査の態勢を整備すべきである、とされています。
また、具体対応例として以下が示されており、監査役監査による監査の強化や、
重要な事項についての外部監査等による評価を受けることなどが挙げられています。

[具体的対応例]

  • 他の部門から独立した内部監査部門(独立した内部監査部門の設置が困難な場合には、監査役による監査の客 観性を向上させる措置等)により、内部管理やリスク管理を含む全ての業務について、随時、又は定期的にその運営状況を確認、評価し、必要な改善を図る態勢を整備する。
  • 重要な事項については、内部監査に加え、定期的に外部監査等による評価を受けるなど、業務運営の適切性を図るための措置を講じる。
  • 内部監査や外部監査の結果について、経営陣に直接報告できる態勢を整備する。

投資運用業者等の監査態勢の確認事項

金融商品取引業者等検査マニュアルのメインセクションとして、具体的な管理態勢についての確認項目が示されています。

前半にそれぞれの業者に共通する確認項目が設けられており、内部監査の設置、位置づけ、内部監査規程等の整備、内部監査計画等の策定、内部監査業務の運営、外部監査の活用、内部監査機能の充実、監査結果の取扱いについての記載があります。後半にそれぞれの業者に対する確認事項が記載されており、このうち投資助言・代理 業者の監査態勢のなかに、「内部監査の対象とできない外部に委託した業務については、当該業務の所管部門等における管理状況等を監査対象としているか」、という確認事項があります。

したがって、外部委託した業務については、 所轄部門の管理業務を内部監査の対象とする必要があります。
また、投資運用業者の監査態勢として、「適正な運用が行われていることの検証」と「客観性の高い時価算定を監査の重点項目としているかどうか」、という確認事項があります。

これらに対しては、前述のとおり、外部監査等の評価を受け、その結果を効果的に活用していくことが重要と思われます。
投資運用業においては、さまざまなタイプの外部監査が提示され、実務に導入されています。
また、ファンドの財務諸表監査が実施されていれば、投資の時価評価が監査の重点項目とされるのが一般的ですので、その結果を活用していくことが出来るでしょう。

最後に

「内部監査基準」の改訂により、内部監査の実務対応のあり方が、より明確になりました。たとえば、内部監査の品質管理については、実施頻度が記載され定期的自己評価は少なくとも年に1回、外部評価は少なくとも5年ごとに実施されることが示されました。

一方、金融商品取引業者等検査マニュアルにおいては、以前から重要な事項について、外部監査等による評価を受けることが具体的な対応例として示されていました。
内部監査に対する外部評価の導入や、 ファンド監査などのさまざまなタイプの外部監査等の活用は、内部監査の品質管理の向上や内部監査の態勢を充実させていくうえで重要な役割を果たすものとなるでしょう。

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