資金決済法

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資金決済業

前払式支払手段とは

次の4つの要件をすべて備えたもののことをいい、
資金決済に関する法律(以下「法」という。)の適用を受けることになります。

  • 金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
  • 証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
  • 金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
  • 物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。

具体的には、商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカード等がこれにあたります。
ただし、4つの要件を満たしていても、前払式支払手段に該当せず法の適用除外になるものもあります。
(詳しくは別表及び法第4条第1号・政令第4条第1項・ガイドラインⅠ-1-1をご参照ください)

要件を満たす方は、法の適用の有無・発行形態をご確認ください。

発行形態について

自家型発行者(届出が必要な発行者)

発行者の店舗においてのみ利用することができる前払式支払手段を発行しており、法に基づき内閣総理大臣へ届出を行った者を自家型発行者といいます。

発行している前払式支払手段の未使用残高(前払式支払手段の総発行額-総回収額)が3月末あるいは9月末において、1,000万円を超えたときは、内閣総理大臣への届出が必要となります。。

第三者型発行者(発行前に登録が必要な発行者)

法に基づく登録を受けて発行者以外の第三者の店舗(加盟店、フランチャイズ店等)においても使用することができる前払式支払手段を発行している者を第三者型発行者といいます。発行前に内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

主な規制内容

「表示義務」と「情報提供義務」

前払式支払手段あるいは発行者のウェブサイト等において、下記表示あるいは情報提供する必要があります。

発行保証金の供託等

3月末あるいは9月末において、発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を最寄りの供託所に供託する必要があります(発行保証金の供託)。

ただし、金融機関等との間で、発行保証金保全契約を締結しその旨を内閣総理大臣に届け出たとき、信託会社との間で発行保証金信託契約を締結し内閣総理大臣承認を受け信託財産を信託しその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、発行保証金の供託に替えることができます。

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