金融商品取引業

Financial Instruments Business
HOME / 金融商品取引業 / 金融商品取引業の登録

金融商品取引業の登録

金融商品取引業とは

金融商品を組成・販売するには、金融商品取引業の登録が必要です。
金融商品取引法で細かく要件が定められており、その理解は容易ではありません。
行おうとうするビジネスが金融商品取引業に該当するのかしないのか、
詳細な検討が必要になります。

また、金融商品取引業の登録を行うということは、
登録取得後も健全な内部管理態勢を維持し常に検証が必要となります。
当社が行おうとするビジネスを再検証し何を行い、何を整える必要があるのか
しっかり整理をして取り組みましょう。

第一種金融商品取引業

株式、社債や投資信託等の、金融商品取引法第2条第1項各号に規定する有価証券の売買、取扱等業務や、FX、証券CFD等の店頭デリバティブ取引の提供には、原則として第一種金融商品取引業の登録が必要となります。

当ファームでは、第一種金融商品取引業の登録及び登録後の業務支援を取り扱っております。当ファームでは、金融庁や監督当局の経験、及び第一種金融商品取引業者での職務経験があり、実務と経験に根差した具体的で的確なアドバイスが可能です。

また、株式や投信等の伝統的金融商品だけでなく、FX、CFDなどのデリバティブや電子募集取扱業務等の新しい金融商品分野に関しても対応可能です。さらに、第一種金融商品取引業の運営に不安がある場合は、財務・経理から戦略的な経営企画まで広範な様々な支援も可能です。

海外業者様の日本進出や、海外スキームが関連する内容も多数の経験があります。実際の参入が決定する前の検討段階又は買収を実行する前の計画段階でのご相談も歓迎しております。

早い段階で、正しい業界の実像、必要な行政手続き、留意点などを知っておくことで、的確な事業計画立案に貢献できます。また、買収をする際は、対象会社の事業内容の精査や、アドバイスも可能です。

なお、当ファームの業務の形態は、登録申請手続き一式の引き受けから、一部書面のみの作成や、業務執行態勢構築、個別業務部門の運営管理、コンプライアンス上の諸問題に対するアドバイスまで幅広くに対応しております。

御社のニーズに合わせてご相談ください。初回の相談は無料ですのでお気軽にご連絡頂ければと思います。

第二種金融商品取引業

第二種金融商品取引業とは、基本的には、集団投資スキーム持分や信託受益権などの流動性の低い有価証券、すなわち株や社債等のメジャーな有価証券以外の金融商品取引法第2条第2項に定めるみなし有価証券を販売する業務です。また、みなし有価証券ではない投資信託受益証券の自己募集に関しても、第二種金融商品取引業に位置付けられています。

その業務は、みなし有価証券の募集・私募、募集・私募の取扱い、投資信託受益証券の自己募集、市場デリバティブ取引など細かく分類されますが、実務上ほとんど、事業ファンド(以下、本節では「ファンド」は集団投資スキームを指します)又は不動産信託受益権の販売です。

船舶・航空機などのレバレッジドリースファンド、債権流動化ファンド、飲食店などの事業ファンド、映画等のコンテンツファンドなどの、いわゆる金融商品への投資を目的としないファンドを設立するには、原則としてこの第二種金融商品取引業の登録が必要になります。基本的にはこの第二種金融商品取引業登録をすれば、事業ファンドは募集人数面では制限なく投資家を集めることができるのです。

投資運用業

顧客の資産を有価証券等で運用する場合には、「投資運用業」の登録が求められることになります。投資運用業の業務の内容には、大別して、以下の4種類があります。

投資一任業

投資一任業は、旧投資顧問業法の投資顧問業者が認可を受けて行うことができた、「投資一任契約」を行う業務です。そのため、いまだに「一任」が投資運用業の代名詞になっているくらいに、馴染みのある業務です。

投資一任業は、単純化して言えば、顧客の財産の運用権限を任されて、顧客等の名義のままその財産を有価証券やデリバティブ取引で運用し、その運用資産の一部をもらうビジネスです。顧客資産を投資運用業者に預けさせるのは法令で禁止されています。

そうした行為は投資一任から外れ、次に述べるファンド運用業に近づきます。 ただし、信託銀行の提供する特定金銭信託を利用して、いわゆる投資顧問付き特定金銭信託を組成してもらい、ファンドに近い運営を行うことは、広く行われています。

ファンド運用業

ファンド運用業は、投資事業組合、投資事業有限責任組合、匿名組合等の契約に基づき出資された集団投資スキームの財産を、主として(50%超)有価証券又はデリバティブ取引に投資する場合に該当します。

そのため、例え第二種金融商品取引業の登録を受けていても、資産を主に株式やFX等で運用する場合には、追加的に投資運用業の登録も必要になり、第二種金融商品取引業だけでは行うことはできません。

海外でどんなライセンスを受けていようと、ファンドの運用者に投資運用業の登録がない限りは、原則としては日本の居住者である一般投資家を相手方として、有価証券又はデリバティブ取引で運用しているファンドの取得勧誘を行うことはできません。

投資信託委託業

投資信託委託業は、自らが投資信託の委託者となりその投資信託の運用を行う業務です。受託者である信託銀行との連絡や、投資信託に関する各種計算なども行わなければならないので、投資信託の計算に関する担当者が必要になるなど、単に投資一任契約で運用資産を運用するだけの業態に比べて、必要な社内体制がハイレベルです。

投資信託の計算に関する担当者は、実際に当該業務の経験のある人員やシステムを配置する必要がありますので、投信委託業の登録にあたってはこれが大きなキーポイントになります。

投資法人資産運用業

投資法人資産運用業は、投資法人から資産運用を委託され、資産運用をする業務であり、J-REITなどが典型的です。投資法人とは、資産を主として一定の資産(特定資産)に対する投資として運用することを目的として、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき設立された法人です。

適格投資家向け投資運用業

「投資運用業」は、登録要件が非常に厳しく、高いレベルの社内体制整備が求められています。一方で、投資運用業には、「適格投資家向け投資運用業」、一般には「プロ向け投資運用業」や「プロ一任」等と呼称される特例の制度もあります。

これは、顧客をプロ又はセミプロ(適格投資家)に限定することや、投資運用業及び適格機関投資家等特例業務として行う運用資産額を合算で200億円未満に抑えるなどの制限に服することで、一般の投資運用業と比べるとその登録要件が緩和される登録種別です。

投資助言・代理業とは

投資助言・代理業とは、平成19年まで存在した、投資顧問業法に基づく投資顧問業(助言)が、金融商品取引法制定時に、金融商品取引業のうちの投資助言・代理業と位置付けられたことにより発足した、金融商品取引業の登録種別です。

当社では、投資助言・代理業に関する業務上のご相談をお受けしています。そして、新規に参入を検討している依頼者様にお話を伺うと、投資助言・代理業に登録するだけでは、そもそも希望する事業が不可能な場合もあれば、逆に投資助言・代理業の登録自体が不要なケースもあります。

個々の事案で、投資助言・代理業の登録の要否に関して具体的に検討すると、その結論は本当に色々です。また、当局に相談しながら登録申請の手続きを進めるうちに、途中の見直しでスキームが大きく変わることもよくあります。投資助言・代理業の定義が、わかりやすいようでわかりにくいからです。

contact

お問い合わせ

初回の相談は無料ですので
お気軽にご相談ください。

ガバナンス体制支援・コンプライアンスの
お悩みに可能な限りお応えいたします。
まずはお気軽にぜひ一度
お問い合わせください。

  1. TEL.03-5544-8810 平日 9:30〜18:00