金融商品取引業

Financial Instruments Business
HOME / 金融商品取引業 / 第二種金融商品取引業

第二種金融商品取引業

第二種金融商品取引業の登録要件

ファンドビジネスを行ううえでは、第二種金融商品取引業は非常に自由度が高い一方で、金融商品取引業者としての分別管理義務や書面交付義務、法定帳簿等のさまざまな規制は、法令及び協会規則に従い非常に厳格になっています。

第二種金融商品取引業者は、ファンド、すなわち有価証券たる集団投資スキームを販売し、場合によってはお客様のお金を預かる(資本金5,000万円以上の会社は特定有価証券等管理行為として、顧客に口座を開設させることも可能。ただし電子申込型電子募集取扱業務の場合は信託保全義務あり)こともできるなど、「金融機関」としての重い責任を負っています。

さらに、平成27年5月29日からは、インターネット上でのファンド(有価証券投資事業や貸付型を除く)の募集・売出し・私募の取扱い等(募集要項の掲載等も含む)に関しては、電子募集取扱業務と位置づけられるようになりました。そのため、 ネット上での勧誘行為を行う際には第二種金融商品取引業だけでなく電子募集取扱業務の登録も必要になっています。

そのうえ、電子募集取扱業務のうち、電子募集取扱業務であって、インターネット上で有価証券の購入の申込みが完結する業務(つまりファンド等のネット申し込みを受け付ける)である「電子申込型電子募集取扱業務」を行う者に対しては、発行者に対する審査、投資者への情報提供の確保、クーリングオフ、目標募集額の取扱いの明示等の追加的な義務が新設され、 いわゆるクラウドファンディングへの規制が大幅に強化されています。

近年では、証券取引等監視委員会(財務局)の定期的な臨店検査が行われるなど、第二種金融商品取引業への登録を希望する場合には、法令に違反せずきちんと業務ができるよう十分な体制整備をする必要があります。

第二種金融商品取引業を行うためには登録が必要です。そして、第二種金融商品取引業者として登録を行うために必要な要件があります。
ちなみに、登録は企業でない個人でも受けることは出来るのですが、誰でも、どんな会社でも可能というわけにはいきません。
登録拒否要件としては、金融商品取引法に以下の定めがあります。

登録拒否要件

※法人の場合です。
※わかりやすくするために簡略化していますので、正確な内容は金融商品取引法第二十九条の四をご覧ください。

そして、この登録拒否要件のうちでも、実務上、第二種金融商品取引業の登録を受ける為の要件で主なものは以下の2つです。

求められる体制

条文を読んでみても具体的ではなく、曖昧な部分が多いのですが、当ファームには審査を通してきた実際の経験としてのノウハウがあります。是非ご相談ください。

なお、第二種金融商品取引業に関しては、かつて、代表者兼営業担当者(経験者)、常勤コンプライアンス担当者(経験者)、内部監査担当者(相応の知識を有する者)の3名が最低限の体制と言われていました。

しかしながら、平成30年に施行された事業型ファンドの私募の取扱等に関する規則に基づく事前審査・モニタリングに関しても専任の担当者を置くように求められます。そのため、近年では最低限の体制は「4名」態勢にあると考えられています。

contact

お問い合わせ

初回の相談は無料ですので
お気軽にご相談ください。

ガバナンス体制支援・コンプライアンスの
お悩みに可能な限りお応えいたします。
まずはお気軽にぜひ一度
お問い合わせください。

  1. TEL.03-5544-8810 平日 9:30〜18:00