金融商品取引業
第二種金融商品取引業
第二種金融商品取引業の登録要件
ファンドビジネスを行ううえでは、第二種金融商品取引業は非常に自由度が高い一方で、金融商品取引業者としての分別管理義務や書面交付義務、法定帳簿等のさまざまな規制は、法令及び協会規則に従い非常に厳格になっています。
第二種金融商品取引業者は、ファンド、すなわち有価証券たる集団投資スキームを販売し、場合によってはお客様のお金を預かる(資本金5,000万円以上の会社は特定有価証券等管理行為として、顧客に口座を開設させることも可能。ただし電子申込型電子募集取扱業務の場合は信託保全義務あり)こともできるなど、「金融機関」としての重い責任を負っています。
さらに、平成27年5月29日からは、インターネット上でのファンド(有価証券投資事業や貸付型を除く)の募集・売出し・私募の取扱い等(募集要項の掲載等も含む)に関しては、電子募集取扱業務と位置づけられるようになりました。そのため、 ネット上での勧誘行為を行う際には第二種金融商品取引業だけでなく電子募集取扱業務の登録も必要になっています。
そのうえ、電子募集取扱業務のうち、電子募集取扱業務であって、インターネット上で有価証券の購入の申込みが完結する業務(つまりファンド等のネット申し込みを受け付ける)である「電子申込型電子募集取扱業務」を行う者に対しては、発行者に対する審査、投資者への情報提供の確保、クーリングオフ、目標募集額の取扱いの明示等の追加的な義務が新設され、 いわゆるクラウドファンディングへの規制が大幅に強化されています。
近年では、証券取引等監視委員会(財務局)の定期的な臨店検査が行われるなど、第二種金融商品取引業への登録を希望する場合には、法令に違反せずきちんと業務ができるよう十分な体制整備をする必要があります。
第二種金融商品取引業を行うためには登録が必要です。そして、第二種金融商品取引業者として登録を行うために必要な要件があります。
ちなみに、登録は企業でない個人でも受けることは出来るのですが、誰でも、どんな会社でも可能というわけにはいきません。
登録拒否要件としては、金融商品取引法に以下の定めがあります。
登録拒否要件
※法人の場合です。
※わかりやすくするために簡略化していますので、正確な内容は金融商品取引法第二十九条の四をご覧ください。
- 登録等を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
- 登録等を取り消される前に廃業等をした者で、五年を経過しない者
- 一定の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、五年を経過しない者
- 他に行う事業が公益に反すると認められる者
- 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
- 金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
- 役員等のうちに次のいずれかに該当する者のある者
- 1.成年被後見人若しくは被保佐人等
- 2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等
- 3.禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 4.登録等を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人の役員であった者で取消しの日から五年を経過しない者
- 5.金融商品取引業者であった個人で登録等を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
- 6.登録等を取り消される前に廃業等をした法人で、その取消しの日から五年を経過しない者の役員であった者で、五年を経過しないもの
- 7.解任等を命ぜられた役員で処分を受けた日から五年を経過しない者
- 8.一定の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
- 国内に営業所又は事務所を有しない者
- 外国法人で国内における代表者を定めていない者
- 協会に加入しない者であって、協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
そして、この登録拒否要件のうちでも、実務上、第二種金融商品取引業の登録を受ける為の要件で主なものは以下の2つです。
-
(1)財産規制
法人の場合は最低資本金規制、個人の場合は営業保証金規制が設けられています。そして、その額はそれぞれ1,000万円です。
つまり、法人の場合は最低1,000万円の資本金が必要であり、個人の場合は1,000万円の営業保証金を供託しなければなりません。個人の場合の1,000万円の供託金は廃業するまで動かすことは出来ませんので、法人での登録が一般的になってくると思います。 -
(2)人的構成
金融商品取引業を行う上で最低限必要な人的構成を有しているか否かの審査が行われます。
つまり、組織として、又は個人として、法令等を遵守した金融商品取引業を行うことが出来る態勢があるかどうかや資質の審査が行われます。
求められる体制
条文を読んでみても具体的ではなく、曖昧な部分が多いのですが、当ファームには審査を通してきた実際の経験としてのノウハウがあります。是非ご相談ください。
なお、第二種金融商品取引業に関しては、かつて、代表者兼営業担当者(経験者)、常勤コンプライアンス担当者(経験者)、内部監査担当者(相応の知識を有する者)の3名が最低限の体制と言われていました。
しかしながら、平成30年に施行された事業型ファンドの私募の取扱等に関する規則に基づく事前審査・モニタリングに関しても専任の担当者を置くように求められます。そのため、近年では最低限の体制は「4名」態勢にあると考えられています。
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